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交通事故

第4回交通事故コラム むちうちでも弁護士に相談していいの?軽いケガこそ知っておきたい慰謝料の話

交通事故に遭い、病院で「むちうちですね」「頸椎捻挫です」と診断されたものの、幸い後遺障害までは残らなかった。 そのようなケースでは、「この程度で弁護士に相談してもいいのだろうか」とためらわれる方が少なくありません。

命に別状はなかった。骨折もしていない。入院もしていない。

そう考えると、「大ごとにするほどではないのではないか」「弁護士に頼むのは大げさではないか」という思いがよぎるのも無理はありません。

しかし、むちうちや頸椎捻挫のように、一見すると軽く思われがちなケガであっても、法的な観点から見ると決して軽視できない問題が含まれています。むしろ、後遺障害が残らないケースだからこそ、知っておいていただきたいポイントがあるのです。

「軽いケガだから大丈夫」という思い込み

むちうちは、外見からは分かりにくいケガです。レントゲンやMRIに明確な異常が映らないこともあり、周囲から痛みが理解されにくいという特徴があります。ご本人も、「時間が経てば治るはずだ」と無理をしてしまいがちです。

けれども実際には、首や肩の痛み、頭痛、めまい、手のしびれなどが続き、仕事や家事に支障が出ることも少なくありません。数か月にわたる通院が必要になることもあります。

それにもかかわらず、「後遺障害がない=大きな問題ではない」と考え、示談金の内容を十分に検討しないまま合意してしまうケースが見受けられます。ここに、軽傷事案特有の落とし穴があります。

慰謝料には“基準の違い”がある

交通事故の慰謝料には、複数の算定基準があります。一般に、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、そして裁判実務を踏まえた弁護士基準(裁判基準)です。

保険会社から提示される示談金は、多くの場合、自賠責基準または任意保険基準を前提としています。これらは一定の合理性を持つ基準ですが、裁判になった場合に認められる水準、すなわち弁護士基準と比較すると、金額が低く算定される傾向があります。

弁護士が交渉に入ると、裁判基準を前提に請求を行います。その結果、同じ通院期間・通院日数であっても、示談金や慰謝料が増額するケースがほとんどです。

むちうちなど後遺障害に至らない事案では、「大きな差は出ないだろう」と思われがちですが、実際には基準の違いがそのまま金額差につながることがあります。数か月通院している場合には、決して小さくない差になることもあります。

「後遺障害がないから増額は難しい」というわけではありません。慰謝料・示談金を算定する基準の違いによって、その額が大きく変わるのです。

軽傷案件で起こりがちな問題

むちうちの事案では、いくつか典型的な問題が見られます。

たとえば、治療開始からしばらくすると、保険会社から治療終了を打診されるケースがあります。症状が残っていても、「一般的にはこのくらいで終了することが多い」と言われ、不安を抱えたまま通院をやめてしまう方もいます。

また、仕事などの事情で通院頻度が十分に確保できなかった場合、それが慰謝料算定に影響することもあります。さらに、症状固定の時期や示談のタイミングについて、適切な判断がなされないまま手続きが進んでしまうこともあります。

これらはいずれも、専門的な視点がなければ判断が難しい問題です。軽傷であるがゆえに、「これくらいで相談するのは気が引ける」と感じ、結果として不利益を受けてしまうことがあるのです。

弁護士に相談することの意味

むちうちのような比較的軽いケガであっても、弁護士に相談することには大きな意味があります。

まず、提示されている示談金が適正かどうかを確認できます。弁護士基準で算定した場合の見通しを知ることで、増額の可能性を具体的に検討することができます。

また、治療継続や示談時期について、法的観点からの助言を受けられます。医師の判断を尊重しつつ、どの段階で示談すべきかを冷静に判断することが可能になります。

そして、保険会社とのやり取りを任せることで、精神的な負担を軽減できます。事故後の生活は、想像以上に心身に負担がかかります。その中で交渉まで抱え込む必要はありません。

弁護士費用特約があれば、実質負担は通常ゼロ

「弁護士に依頼すると費用が高いのではないか」という不安もあるでしょう。

しかし、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、一定の上限額までは保険会社が弁護士費用を負担します。多くの事案では、その上限額の範囲内に収まるため、被害者の方の実質的な自己負担はゼロとなります。

つまり、費用の心配をせずに、弁護士基準による請求を目指すことが可能なのです。軽傷だからといって遠慮する必要はありません。

おわりに|軽いケガでも、相談する価値があります

むちうちや頸椎捻挫など、後遺障害に至らないケースであっても、

▪️慰謝料には複数の基準があり、弁護士基準を採用することで増額が見込める場合があること
▪️治療打ち切りや示談時期には注意が必要であること
▪️弁護士費用特約があれば、通常は実質的な負担なしに依頼できること

といった重要なポイントがあります。

「この程度で相談していいのだろうか」と迷われるお気持ちは自然なものです。
しかし、軽いケガだからこそ、適切な情報を早い段階で得ることが大切です。

相談すること自体に、遠慮はいりません。その一歩が、納得できる解決につながる可能性があります。

当事務所では、交通事故案件に多数の対応実績があり、被害者の立場に立った丁寧なサポートを心がけています。まずは無料相談で、今の状況をお聞かせください。

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